法人税法と医師法の違反の罪で有罪判決を受けた柏市の玉置秀司歯科医師(63)が最も重い処分の「医業停止3年」が決定しました。
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厚生労働省は、刑事事件で有罪が確定した医師と歯科医師24人の医業停止や戒告を決めた。このうち、最も重い処分が「医業停止3年」で、その対象は2人。10月9日から、効力が発生する。【松村秀士】
計24人のうち、21人が医業停止の処分を受ける。その期間の内訳は、3年が2人、2年が3人。1年6カ月と8カ月、6カ月、2カ月がそれぞれ1人で、4カ月が2人、3カ月は10人。このほか、3人が戒告処分となる。
医業停止3年の処分を受けるのは、東京都江戸川区の笠川忍医師(67)と千葉県柏市の玉置秀司歯科医師(63)。
厚労省によると、笠川医師は2015年に医療以外の目的で指定薬物を中国から輸入しようとしたなどとして、医薬品医療機器等法と関税法の違反の罪で16年6月に有罪判決を受けた。
診療所を経営する玉置歯科医師は、所得を秘匿して虚偽過少の確定申告をし、法人税逃れをした。また、傘下の診療所で医師資格のない人が、6人の患者に対して「がん遺伝子治療」の点滴注射を行った。これらにより、法人税法と医師法の違反の罪で16年10月に有罪判決を受けた。
今回の処分は、20年9月25日に開催された医道審議会・医道分科会の答申を踏まえたもので、田村憲久厚労相が決定した。
医師と歯科医師2人に医業停止3年、医師法違反などで – 計24人に行政処分、厚労省