新型コロナウイルスの影響により減収した方を対象に「国民年金保険料免除の特例措置」の申請が開始されました。
対象者
以下のいずれにも該当する方が対象となります。
新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少
令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少したこと
所得が相当程度まで下がった場合
令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が、国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる方
(補足)免除等の判定においては、世帯主及び配偶者も審査の対象となります。