新型コロナウイルスの感染者が増え日本では緊急事態宣言がされました。
この緊急事態宣言を受け仕事がなくなってしまった人や会社が倒産してしまった人など家計が困窮している人が後を絶ちません。
新型コロナウイルスの影響で一定程度収入が下がった人で条件に該当する場合は、申請手続きを行うと国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の猶予が認められる場合があります。
*新型コロナウイルスの影響で家計が苦しいからと言って未納にするのではなく必ず柏市保険年金課収納整理担当に相談しましょう!
問い合わせ先
市民生活部保険年金課
所在地 柏市柏5丁目10番1号(本庁舎1階)
電話番号 04-7191-2594
ファクス 04-7167-8103
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このニュースの詳細
国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の納付義務者(同一世帯の御家族を含む。)が新型コロナウイルス感染症の影響により以下のケースに該当する場合は、申請により6か月以内の期間を限って徴収が猶予される場合がありますので、柏市保険年金課収納整理担当に御相談ください。
(猶予)国民健康保険料・後期高齢者医療保険料